公衆無線LANサービス契約約款(f)

約款の適用

第1条

当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、この公衆無線LANサービス契約約款(f)(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、契約者に対し、公衆無線LANサービスを契約者による利用の都度提供します。

約款の変更

第2条

当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により本約款を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)の定めに基づき、本約款を変更することができます。

2 当社は、前項の規定により本約款を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。

  1. (1)
    本約款を変更する旨
  2. (2)
    変更後の本約款の内容
  3. (3)
    効力発生日

用語の定義

第3条

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 公衆無線LAN網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
5 公衆無線LANサービス 公衆無線LAN網を使用して当社が行う電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と契約者の移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの
6 公衆無線LANサービス取扱所
  • (1)
    公衆無線LANサービスに関する業務を行う当社の事業所
  • (2)
    当社の委託により公衆無線LANサービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 公衆無線LAN契約 当社から公衆無線LANサービスの提供を受けるための契約
8 当社 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
9 契約者 当社と公衆無線LAN契約を締結している者
10 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備
11 契約者回線 公衆無線LAN契約に基づいて、当社の無線基地局設備と移動無線装置との間に設定される電気通信回線
12 営業区域 当社が設置する無線基地局設備から電波の届く範囲
13 移動無線装置 当社の無線基地局設備と通信する機能を有し、営業区域において使用されるアンテナ及び無線送受信装置であり、公衆無線LAN契約に基づいて使用されるもの
14 ローミング 第25条(ローミングの利用等)の規定により利用者が利用することができる別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービス
15 利用者 公衆無線LANサービスを利用する者(契約者を含みます。)
16 利用者識別符号 利用者を識別するための英字および数字の組合せ
17 利用者暗証符号 利用者を識別するための英字および数字の組合せ
18 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

公衆無線LANサービスの営業区域

第4条

当社が提供する公衆無線LANサービスの営業区域は、別に定めるところによります。

  • (注)
    利用可能エリアにつきましては、当社ホームページの「ご利用可能エリア」に掲載しています。

契約の単位

第5条

当社は、1の利用者識別符号ごとに1の公衆無線LAN契約を締結します。この場合、契約者は1の公衆無線LAN契約につき一人に限ります。また、当該契約は、契約者における利用の都度接続単位で締結されるものとします。

公衆無線LAN契約の申込方法

第6条

公衆無線LAN契約の申込みをするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。

公衆無線LAN契約申込みの承諾

第7条

当社は、公衆無線LAN契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、その公衆無線LAN契約の申込みを承諾しないことがあります。

  • (1)
    公衆無線LANサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
  • (2)
    その他公衆無線LANサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

契約内容の変更

第8条

契約者が公衆無線LAN契約の契約内容を変更しようとするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。

2 前項の申込みがあったときは、当社は、第7条(公衆無線LAN契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

権利の譲渡

第9条

契約者は、当社の書面による承諾がない限り、公衆無線LAN契約上の地位を移転し、又は公衆無線LAN契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは第三者の担保に供してはならないものとします。

契約者が行う公衆無線LAN契約の解除

第10条

契約者は、公衆無線LAN契約を解除しようとするときは、所定の手続きに従って行うものとします。

当社が行う公衆無線LAN契約の解除

第11条

当社は、次の場合には、その公衆無線LAN契約を解除することがあります。

  • (1)
    第14条(利用停止)の規定により公衆無線LANサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
  • (2)
    契約者が、公衆無線LAN契約に定める義務の履行を怠るとき。

2 当社は、前項の規定により公衆無線LAN契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

公衆無線LAN契約の終了

第12条

利用者が公衆無線LANサービスに係る無線基地局設備への接続を終了した場合において、当該終了後再接続がないまま当該無線基地局設備に設定された時間が経過した場合には、当社からの何らの意思表示なく当然に、公衆無線LANサービス利用契約は終了するものとします。ただし、当社が提供したWi-Fiプロファイル(接続するための設定)によって本サービスを利用している場合には、当社は、1年間以上公衆無線LANサービスの利用がない状態が継続した場合、公衆無線LANサービスの利用契約を終了することがあります。

2 公衆無線LANサービス利用契約が終了した場合、利用者が公衆無線LANサービスを利用するためには、再度第6条の申込みをする必要があります。

利用中止

第13条

当社は、次の場合には、公衆無線LANサービスの利用を中止することがあります。

  • (1)
    当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  • (2)
    第16条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
  • (3)
    当社が設置する電気通信設備の障害が生じたとき。

2 当社は、前項の規定により公衆無線LANサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

利用停止

第14条

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、公衆無線LANサービスの利用を停止することがあります。

  • (1)
    契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
  • (2)
    第24条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
  • (3)
    その他本約款に違反したとき。
  • (4)
    その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

2 当社は、前項の規定により公衆無線LANサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

通信

第15条

公衆無線LANサービスは、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、又はIEEE802.11axの技術基準に適合している移動無線装置であって、その技術基準に該当する日本国内の技術基準適合の表示が付された移動無線装置を無線基地局設備(公衆無線LANサービスを利用するために設置された設備に限る。)に接続して通信を行うことができます。また、日本国内の技術基準適合の表示が付されていない移動無線装置であっても、本邦に入国する者が自ら持ち込む移動無線装置(その技術基準に適合しているものに限る。)であって、当該者の入国の日から同日以後90日を経過する日までの間に限り使用する場合には、当社の無線基地局設備に接続して通信を行うことができます。ただし、当社はその技術基準に規定する符号伝送速度を保証するものではありません。

通信利用の制限

第16条

当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

(1)気象機関、(2)水防機関、(3)消防機関、(4)災害救助機関、(5)警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。)、(6)防衛機関、(7)輸送の確保に直接関係がある機関、(8)通信の確保に直接関係がある機関、(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関、(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関、(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関、(12)選挙管理機関、(13)当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、(14)預貯金業務を行う金融機関及び(15)国又は地方公共団体の機関

2 通信がふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。

3 当社は、利用者が無線基地局設備に接続した場合において、一定時間通信を行わないときには、その接続を切断します。

4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。

5 当社は、電気通信設備が逼迫又は通信網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、利用者の公衆無線LANサービスの利用に支障が生じることを防止するため、1の契約者回線あたりの通信速度の制限、又は当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限する措置を執ることがあります。

契約者回線による制約

第17条

契約者は契約者回線を使用することができない場合においては、公衆無線LANサービスを利用することはできません。

2 公衆無線LANサービスにおいては、前項に規定するほか、次に掲げる理由により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は公衆無線LANサービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。

  • (1)
    契約者回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
  • (2)
    他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
  • (3)
    電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
  • (4)
    遮蔽物による電波障害
  • (5)
    契約者回線に接続される移動無線装置の故障

3 当社は、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の公衆無線LANサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。

4 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、営業区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。

5 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

割増金

第18条

契約者は、公衆無線LAN契約に基づく債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。

遅延利息

第19条

契約者は、公衆無線LAN契約に基づく債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。

ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

契約者の切分責任

第20条

契約者は、公衆無線LANサービスを利用することができなくなったときは、その契約者回線に係る自ら所有する移動無線装置に故障のないことを確認のうえ、当社に調査の請求をするものとします。

2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。

3 当社は前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、契約者が公衆無線LANサービスを利用することができない原因が契約者回線に係る契約者の所有する移動無線装置の故障によるものであったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の契約者の負担額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

損害賠償

第21条

当社は、当社の故意又は重大な過失により公衆無線LANサービスを提供しなかったときに限り、それにより契約者に生じた損害を賠償します。

2 当社は、契約者及び当該契約に係る利用者(「利用者等」といいます。以下この場において同じとします。)以外の第三者が、利用者識別符号及び利用者暗証符号を使用することにより発生した利用者等の損害については、その責任を負いません。

3 天災、事変その他の事由の如何を問わず不可抗力により、公衆無線LANサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。

4 当社は、契約者が公衆無線LANサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、当社は何らの責任を負わないものとします。

5 契約者は、公衆無線LANサービスの利用に関連し、他の公衆無線LANサービスの契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該公衆無線LANサービスの契約者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社に対し損害を与えないものとします。

承諾の限界

第22条

当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等公衆無線LANサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。

ただし、本約款その他の規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

設備の設定の一部変更

第23条

当社は、第13条(利用中止)及び第17条(契約者回線による制約)に規定する場合のほか、公衆無線LANサービスに係る電気通信設備について、公衆無線LANサービスの安定的な提供等を目的として、その設備の設定を一部変更することがあります。

2 前項の場合において、公衆無線LANサービスに係る電気通信設備の設定を一部変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

契約者の義務

第24条

契約者は、次のことを遵守するものとします。

  • (1)
    当社が設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは棄損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
  • (2)
    故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
  • (3)
    違法に、又は公序良俗に反する態様で、公衆無線LANサービスを利用しないこと。

2 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する公衆無線LANサービスに関する調査に協力するものとします。

3 契約者は、当社が設置する電気通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないものとします。

ローミングの利用等

第25条

利用者は、当社が別に定める方法によりローミングを利用することができます。

2 ローミングに係る営業区域は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。ただし、ローミングに係る営業区域内であっても、一部の区域又は電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

3 ローミングの利用については、そのローミングに係る電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。

契約者情報の利用

第26条

当社は、公衆無線LANサービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、第三者に開示しないものとし、かつ、公衆無線LANサービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

  • (1)
    当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
  • (2)
    個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、公衆無線LANサービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
  • (3)
    公衆無線LANサービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
  • (4)
    提携事業者(資本提携、業務提携を含みますが、これらに限らないものとします。)の商品、サービス等の企画、開発および提供、ならびに提携事業者の広告、アンケート等の配信、表示および最適化その他当社が契約者等に有益と判断した情報を提供する場合
  • (5)
    前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
  • (6)
    個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
  • (7)
    その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
  • (8)
    法令に基づく場合
  • (9)
    裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合

利用情報の連携

第26条の2

契約者は、当社が、契約者による公衆無線LANサービスの利用情報を、契約者が利用する当社のアプリケーションであって、公衆無線LANサービスの活用又は利便性の向上を目的としたものと連携させることに対し同意するものとします。

協議

第27条

公衆無線LANサービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。

合意管轄

第28条

契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

準拠法

第29条

本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

附則

実施時期

本約款は令和7年(西暦2025年)12月17日から実施します。

公衆無線 LAN サービス契約約款(f)