Wi2 Mobile 通信サービス契約約款
第1章 総則
約款の適用
第1条
当社は、このwi2 Mobile通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「この約款」といいます。)によりWi2 Mobile通信サービスを提供します。
約款の変更等
第2条
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後のWi2 Mobile通信サービス契約約款によります。
用語の定義
第3条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 Wi2 Mobile(S)通信サービス | ソフトバンクモバイル株式会社が提供するDS-CDMA、DC-HSDPA、HSPA+方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信にかかる通信網を利用して当社が定める提供条件に基づくサービス |
4 Wi2 Mobile(ID)通信サービス | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが提供するDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信にかかる通信網を利用して株式会社インターネットイニシアティブが提供するIIJモバイルサービス/タイプD定額プランLを利用して当社が定める提供条件に基づくサービス |
5 Wi2 Mobile(W)通信サービス | ソフトバンクモバイル株式会社が提供するHSDPA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信にかかる通信網を利用して株式会社ウィルコムが提供するWILLCOM CORE 3G/3Gデータ定額プラン(W)を利用して当社が定める提供条件に基づくサービス |
6 Wi2 Mobile通信サービス取扱所 |
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7 定期契約 | 当社が定める期間において当社からWi2 Mobile通信サービスの提供を受けるための契約 |
8 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
9 Wi2 Mobile通信サービス契約 | 当社からWi2 Mobile通信サービスの提供を受けるための契約 |
10 契約者 | 定期契約者 |
11 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
12 移動無線装置 | Wi2 Mobile通信サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 |
13 Wi2 Mobile SIM チップ | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末機器 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末機器以外のもの |
16 契約者回線 | Wi2 Mobile(S)通信サービス契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
17 特定事業者 | Wi2 Mobile(S)通信サービスにおいてはソフトバンクモバイル株式会社 Wi2 Mobile(ID)通信サービスにおいては株式会社インターネットイニシアティブ Wi2 Mobile(W)通信サービスにおいては株式会社ウィルコム |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
19 ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、特定事業者が定める料金 |
第2章 Wi2 Mobile通信サービスの種類
(Wi2 Mobile)通信サービスの種類
第4条
Wi2 Mobile通信サービスには、次の種類があります。
種類 |
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Wi2 Mobile(S)通信サービス |
Wi2 Mobile(ID)通信サービス |
Wi2 Mobile(W)通信サービス |
営業区域
第5条
Wi2 Mobile通信サービスの営業区域は特定事業者の定める通信サービス契約約款によります。ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、Wi2 Mobile通信サービスを利用することができない場合があります。
第3章 Wi2 Mobile通信サービス契約
第1節 契約の種別
契約の種別
第6条
Wi2 Mobile通信サービス契約には、次の種別があります。
定期契約
2 前項に規定する定期契約には次の種別があります。
-
(1)2年定期契約
第2節 定期契約
契約の単位
第7条
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、1の定期契約につき1人に限ります。
契約申込の方法
第8条
定期契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをWi2 Mobile通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定に基づき、定期契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、定期契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
定期契約申込みの承諾
第9条
当社は、定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
-
(1)定期契約の申込みをした者が当社のWi2 Mobile通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
-
(2)定期契約の申込みをした者が、第35条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、Wi2 Mobile通信サービスの利用を停止されている又はWi2 Mobile通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
-
(3)第55条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
契約者識別番号
第10条
Wi2 Mobile通信サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、Wi2 Mobile通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定によりWi2 Mobile通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを定期契約者に通知します。
Wi2 Mobile通信サービスの利用の一時中断
第11条
当社は、定期契約者から当社所定の書面により請求があったときは、Wi2 Mobile通信サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくWi2 Mobile通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
定期契約者の氏名等の変更の届出
第12条
定期契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにWi2 Mobile通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、Wi2 Mobile通信サービス取扱所に届出がないときは、第10条(契約者識別番号)、第17条(当社が行う定期契約の解除)、第34条(利用中止)および第35条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先へ郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
定期契約に係わる契約の承継
第13条
定期契約者が相続または法人の合併もしくは分割(以下「相続等」といいます。)を伴うときは相続人等は定期契約の承継を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときの取扱いを次のとおりとします。
-
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えてWi2 Mobile通信サービス取扱所に請求していただきます。
-
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3 相続人等は、承継前の契約者がその定期契約に関して有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)および義務を承継します。
4 当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
-
(1)定期契約に係わる承継により新たにそのWi2 Mobile通信サービスの契約者になろうとする者がWi2 Mobile通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
-
(2)定期契約に係わる承継により、新たにそのWi2 Mobile通信サービスの契約者になろうとする者が、第55条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
-
(3)第2項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のための書類に不備があるとき、または、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
-
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
定期契約に係わる契約の譲渡
第14条
当社は定期契約の譲渡を承諾しません。
定期契約の最低利用期間
第15条
定期契約の最低利用期間は課金開始日を起算日とし、2年間とします。
定期契約者が行う定期契約の解除
第16条
定期契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめWi2 Mobile通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
当社が行う定期契約の解除
第17条
当社は、第35条(利用停止)の規定によりWi2 Mobile通信サービスの利用を停止された定期契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、定期契約者が第35条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Wi2 Mobile通信サービスの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。
3 当社は、定期契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったとき、直ちにその定期契約を解除します。
-
(注)当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ定期契約者にそのことを通知します。
定期契約の種別の変更
第18条
定期契約者は、定期契約の種別の変更に関する請求をすることができません。
定期契約の満了
第19条
定期契約は、その契約に基づいて当社がWi2 Mobile通信サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して、次表に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
区分 | 期間 |
---|---|
2年契約 | 2年 |
定期契約の満了に伴う契約の更新等
第20条
定期契約者は、その契約の満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、定期契約の満了日までに前項に規定する申し出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に同一種別の定期契約に更新します。
第4章 Wi2 Mobile SIMチップの貸与等
Wi2 Mobile SIMチップの貸与
第21条
当社は、契約者に対し、Wi2 Mobile SIMチップを貸与します。この場合において、貸与するWi2 Mobile SIMチップの数は、1のWi2 Mobile 通信サービス契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するWi2 Mobile SIMチップを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
契約者識別番号その他の情報の登録等
第22条
当社は、Wi2 Mobile SIMチップを貸与するときに、当社の貸与するWi2 Mobile SIMチップに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
2 当社は、前項の規定によるほか、第10条(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号の登録等を行います。
Wi2 Mobile SIMチップの情報消去及び返還
第23条
当社は、次の場合には、当社の貸与するWi2 Mobile SIMチップに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
-
(1)そのWi2 Mobile SIMチップの貸与に係る契約の解除があったとき
-
(2)その他、Wi2 Mobile SIMチップを利用しなくなったとき。
2 当社のWi2 Mobile SIMチップの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのWi2 Mobile SIMチップを、当社が別に定める方法により、当社が指定するWi2 Mobile通信サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第21条(Wi2 mobile SIMチップの貸与)第2項の規定により、当社がSIMチップの変更を行った場合、契約者は、変更前のWi2 Mobile SIMチップを返還していただきます。
4 契約者は、SIMチップを滅失(盗難による場合を含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず料金表第4(手続きに関する料金)に定めるところの手数料を支払う責を負うものとします。
Wi2 Mobile SIMチップの管理責任
第24条
当社のWi2 Mobile SIMチップの貸与を受けている契約者は、そのWi2Mobile SIMチップを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のWi2 Mobile SIMチップの貸与を受けている契約者は、Wi2 Mobile SIMチップについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がWi2 Mobile SIMチップを利用した場合であっても、そのWi2 Mobile SIMチップの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、Wi2 Mobile SIMチップの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
暗証番号
第25条
契約者は、当社が別に定める方法により、Wi2 Mobile SIMチップに、Wi2 Mobile SIMチップ暗証番号(そのWi2 Mobile SIMチップを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのWi2 Mobile SIMチップの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、Wi2 Mobile SIMチップ暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第5章 端末機器の賃貸借
端末機器の貸与
第26条
当社は、Wi2 Mobile通信サービスの申込みを承諾したときには、料金表第5(端末機器の賃貸借に関する料金)に定めるところにより、端末機器を貸与します。
2 当社は、当社が指定した端末機器を貸与します。
端末機器の引渡し
第27条
当社は端末機器を契約者が指定した場所に送付し、契約者がこれを受領することにより端末機器の引渡しを行うものとします。
端末機器の管理
第28条
契約者は、端末機器を善良なる管理者の注意をもって使用し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないこととし、技術基準に適合するよう維持するものとします。
2 契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
-
(1)端末機器を担保に供すること。
-
(2)端末機器を転貸又は売却して第三者に利用させる行為
-
(3)端末機器を分解、解析、改造、改変などして引渡時の現状を変更する行為
-
(4)端末機器に添付されもしくは端末機器の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
-
(5)プログラムの全部又は一部を複製、改変、その他端末機器のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
端末機器の修理・交換
第29条
当社は、契約者が、端末機器をその目的に従った使用をしているにもかかわらず、契約者の責めに帰さない事由により当該端末機器が故障した場合は、当社の負担により、当該端末機器の修理若しくは交換を行います。
2 前項にかかわらず、契約者の責めに帰すべき事由により端末機器が故障した場合は、契約者の負担により、当該端末機器の修理若しくは交換を行っていただきます。
端末機器の滅失・毀損
第30条
契約者は、端末機器を滅失(盗難による場合を含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず料金表第5(端末機器の賃貸借に関する料金)に定めるところの端末補償金を支払う責を負うものとします。
2 天災、事変その他の不可抗力により、端末機器が破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。
免責
第31条
契約者の責めに帰さない事由により、Wi2 Mobile(S)通信サービスが全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)には、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する端末機器の利用料金の支払いを免除します。
ただし、24時間に満たない時間は含まれないものとします。
2 当社の責めに帰すべき事由により、Wi2 Mobile(S)通信サービスが全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)には、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する端末機器の利用料金を返還します。ただし、24時間に満たない時間は含まれないものとします。
3 前2項の場合を除き、当社は、端末機器の不具合等により契約者に生じる一切の損害について免責されるものとします。
端末機器の返還義務
第32条
契約者が、次の各号の一にでも該当した場合、契約者は当社に対して端末機器の返還義務を負います。
-
(1)当社と契約者間のWi2 Mobile通信サービス契約が終了したとき。
-
(2)Wi2 Mobile通信サービスの種類若しくは品目の変更、第32条(端末機器の修理・交換)に規定する端末機器の故障その他何らかの事由により、契約者が端末機器を交換した場合。
2 契約者は契約の終了後、当社の指示に従い、10日以内に、端末機器を返還していただきます。
3 前項の期間内に端末機器が当社に返還されない場合、契約者に対して端末機器が返還されるまでの間、端末機器の賃貸借に関する費用と同額を請求することができると同時に、端末補償金を請求させていただきます。
その他端末機器の貸与条件
第33条
端末機器の貸与における契約の単位、契約申込の方法、契約申込の承諾、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届出、契約の承継、契約の譲渡、契約者が行う契約の解除、当社が行う契約の解除については、契約者が契約しているWi2 Mobile通信サービスの契約に準じるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
利用中止
第34条
当社は、次の場合には、Wi2 Mobile通信サービスの利用を中止することがあります。
-
(1)当社および特定事業者の通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
-
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社および特定事業者が認めたとき。
-
(3)特定事業者の定める通信サービス契約約款の通信利用の制限に関する規定により、通信利用を中止するとき。
-
(4)第10条(契約者識別番号)の2項または3項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれもしくはその他の通信に支障がでる可能性があると認めた場合は、一時的にWi2 Mobile通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれもしくはその他回線の通信に支障がでる可能性があると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
-
(注)当社は、本条の規定によりWi2 Mobile通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
利用停止
第35条
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間Wi2 Mobile通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、第3号又は第5号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が指定したWi2 Mobile通信サービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのWi2 Mobile通信サービスの利用を停止することがあります。
-
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
-
(2)Wi2 Mobile通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
-
(3)第12条(定期契約者の氏名等の変更の届出)、又は第33条(その他端末機器の貸与条件)の規定に違反したとき
-
(4)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のWi2 Mobile通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
-
(5)第8条(契約申込の方法)、または第33条(その他端末機器の貸与条件)の規定に違反したとき。
-
(6)契約者がそのWi2 Mobile通信サービス又は当社と契約を締結している他のWi2 Mobile通信サービスの利用において第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
-
(7)特定事業者の定める通信サービス契約約款の端末設備、自営電気通信設備に関する規定に違反したとき。
-
(8)第46条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
-
(注)当社は、本条の規定によりWi2 Mobile通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、本条第6号の規定により、Wi2 Mobile通信サービスの利用を停止する場合(次の各号に掲げる場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
-
(ア)第55条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合
-
(イ)第55条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
料金及び工事に関する費用
第36条
Wi2 Mobile通信サービスの料金は、料金表第1表(Wi2 Mobile通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、契約解除料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、端末機器の賃貸借に関する料金、料金表第3表(その他のサービスに関する料金等)とします。
2 Wi2 Mobile通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
基本使用料等の支払義務
第37条
契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりWi2 Mobile通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
-
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
-
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
-
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、Wi2 Mobile通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
支払いを要しない料金 | 1 契約者の責めによらない理由によりそのWi2 Mobile(S)通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのWi2 Mobile(S)通信サービスについての料金 3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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パケット通信料の支払義務
第38条
契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、特定事業者の定める通信サービス契約約款の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(パケット通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、パケット通信料について、当社の機器(特定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が第52条(責任の制限)2項2号に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
契約解除料の支払義務
第39条
定期契約者は、更新日以外の日に定期契約の解除があったときは、料金表第1表第3(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
手続きに関する料金の支払義務
第41条
契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
工事費の支払義務
第42条
契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
端末機器の賃貸借料金の支払義務
第43条
契約者は、その契約に基づいて当社が端末機器の賃貸借の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第5(端末機器の賃貸借に関する料金)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。
2 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の端末機器の賃貸借に係る料金の支払いを要します。
3 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の端末機器の賃貸借に関する料金の支払いを要します。
その他のサービスに関する料金等の支払義務
第44条
契約者は、料金表第3表(その他のサービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
第3節 料金の計算及び支払い
料金の計算及び支払い
第45条
料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
第4節 預託金
預託金
第46条
契約者又はWi2 Mobile通信サービス契約を承継しようとする者は、次の場合には、Wi2 Mobile通信サービスの利用に先立って(承継の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
-
(1)Wi2 Mobile通信サービス契約の申込みの承諾を受けたとき。
-
(2)Wi2 Mobile通信サービス契約の承継の承認を請求したとき。
-
(3)第35条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息
割増金
第47条
契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
延滞利息
第48条
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第8章 損害賠償
責任の制限
第49条
当社は、Wi2 Mobile(S)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのWi2 Mobile(S)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、Wi2 Mobile(S)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのWi2 Mobile(S)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
-
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
-
(2)料金表第1表第2(パケット通信料)に規定する料金(Wi2 Mobile(S)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、Wi2 Mobile(S)通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
免責
第50条
1 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている、情報等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章 通信の種類等
通信・保守・設備等
第51条
本サービスの通信の種類等、電気通信設備の保守および端末設備等に関する事項については、特定事業者の通信サービス契約約款を準用するものとします。特定事業者の通信サービス契約約款の中のサービス取扱所は、Wi2 Mobile通信サービス取扱所と読み替えるものとします。
第10章 雑則
支払証明書等の発行
第52条
当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、Wi2 Mobile通信サービスに関する料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、Wi2 Mobile通信サービスに関する預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預かり証明書」といいます。)を発行します。
3 契約者は前2項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預かり証明書)の発行を受けたときは、料金表第3表(その他のサービスに関する料金等)に規定する手数料および郵送料等の支払いを要します。
開示請求
第53条
契約者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基づく個人情報の開示に関する請求(以下、「開示請求」といいます。)を行うことができます。
2 契約者は前項の請求をし、これによる文書の発行を受けたときは、料金表第3表(その他のサービスに関する料金等)に規定する手数料および郵送料等の支払いを要します。
承諾の限界
第54条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
利用に係る契約者の義務
第55条
契約者は、次のことを守っていただきます。
-
(1)自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 -
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
-
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
-
(4)自営端末設備若しくは自営電気通信設備又はWi2 Mobile SIMチップに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
-
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、Wi2 Mobile通信サービスを利用しないこと。
なお、第56条(禁止行為)に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。 -
(6)位置情報(自営端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(自営端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる自営端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
禁止行為
第56条
契約者は、本サービスを利用して以下の行為を行なわないものとします。
-
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
-
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
-
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
-
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
-
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
-
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
-
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
-
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
-
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
-
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
-
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
-
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
-
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
約款の掲示
第57条
当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページまたは当社が指定するサービス取扱所に掲示します。
他の電気通信事業者への通知
第58条
当社は、特定事業者から請求があったときは、契約者の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
契約者に係る情報の利用
第59条
当社は、Wi2 Mobile通信サービスの販売およびこれらに付随する業務、その他当社がWi2 Mobile通信サービスを介して営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱う新しいサービスや業務を含む)の目的達成の範囲内で、個人情報を利用します。具体的には以下のとおりになります。
-
Wi2 Mobile通信サービスの紹介、提案、および申込受付のため
-
Wi2 Mobile通信サービスの申込に基づくご本人様の確認等のため
-
Wi2 Mobile通信サービスや契約の期日管理等、継続的なお取引における管理のため
-
Wi2 Mobile通信サービスの提供に関する妥当性の判断のため
-
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
-
お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
-
ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種ご提案やご案内のため
-
Wi2 Mobile通信サービスのご解約やご解約後の管理のため
-
その他お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
個人情報の利用目的は、当社の「個人情報の取扱い」において定め公開します。
法令に規定する事項
第60条
Wi2 Mobile通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
合意管轄
第61条
契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
準拠法
第62条
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
通則
料金の計算方法等
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、端末機器賃貸借に関する料金およびパケット通信料は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
-
(1)料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
-
(2)料金月の起算日以外の日に、契約の解除があったとき。
-
(3)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
-
(4)料金月の起算日以外の日に、月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
-
(5)第37条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
-
(6)第2項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
5 前項第1号から第5号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第37条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第4項第6号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
端数処理
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
料金等の支払い
8 契約者は、料金および工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するWi2 Mobile通信サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
9 前項の場合において、料金および工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
消費税相当額の加算
10 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
料金の臨時減免
11 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この料金表または約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事費を減免することがあります。
12 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページおよび当社が指定するWi2 Mobile(S)通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第37条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
-
(1)ア 当社は下表の契約の種別に基づいて、Wi2 Mobile通信サービスを提供します。
イ Wi2 Mobile通信サービスには契約の種別ごとに下表の品目があります。
ウ 契約者はあらかじめ契約の種別および品目を選択していただきます。
エ 契約者は、品目の変更を請求することができます。この場合、当社は、その請求があった日を含む料金月の末日まで変更前の品目による基本使用料を適用し、その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後の品目による基本使用料を適用します。
契約の種別 | 品目 |
---|---|
定期契約 | 2年契約 |
2 料金額
品目 | 1 契約者識別番号ごとに月額 |
---|---|
Wi2 Mobile(S)通信サービスの基本使用料(税込み額)
|
5,480円(5,754円)
|
Wi2 Mobile(ID)通信サービスの基本使用料(税込み額)
|
5,700円(5,985円)
|
Wi2 Mobile(W)通信サービスの基本使用料(税込み額)
|
5,480円(5,754円)
|
第2 パケット通信料
1 適用
パケット通信料の適用については、第38条(パケット通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
-
(1)Wi2 Mobile(S)通信サービスのパケット通信料の適用は、1 料金月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。
-
注)Wi2 Mobile(ID)通信サービスにはパケット通信料の適用はありません
-
-
(2)ア 品目ごとのパケット通信料の減額適用は下表によります。
基本使用料の品目 | 支払を要しない額(税込額) |
---|---|
Wi2 Mobile(S)通信サービス・2年契約 | (1)に規定した350万パケット分の料金 |
2 料金額
Wi2 Mobile通信サービスに係るもの
基本使用料の品目 | 支払を要しない額(税込額) |
---|---|
Wi2 Mobile(S)通信サービス・2年契約 | 0.0126円/1パケット(ただし350万パケットを超過した場合) |
第3 国際アウトローミング通信料
1 適用
国際アウトローミング通信料については次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 料金額(次の通信料) |
---|---|
Wi2 Mobile(S)通信サービスの通信料 | 1kbyteごとに2円 |
Wi2 Mobile(ID)通信サービスの通信料 | 当社が別途契約者に示す金額 |
Wi2 Mobile(W)通信サービスの通信料 | 当社が別途契約者に示す金額 |
第4 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用については、第39条(契約解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
-
ア定期契約の最低利用期間内に定期契約の解除があったとき。
-
イ満了月を含む料金月の翌料金月以外の日に定期契約の解除があったとき。
2 料金額
契約解除料(税込)
-
(1)Wi2 Mobile(S)通信サービスの2年定期契約解除料 15,000円
-
(2)Wi2 Mobile(ID)通信サービスの2年定期契約解除料 9,975円
-
(3)Wi2 Mobile(W)通信サービスの2年定期契約解除料 9,975円
第5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第40条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
---|---|
契約事務手数料 | Wi2 Mobile通信サービスの契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
Wi2 MobileSIMチップ再発行手数料 | Wi2 Mobile SIMチップの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなWi2 Mobile SIMチップの貸与を請求し、その承諾を受けたとき、またはWi2 Mobile SIMチップの返還ができないときに支払いを要する料金 |
承継手数料 | 契約者の承継の申込みを行い、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
氏名変更手数料 | 契約者の氏名の変更を請求し、その変更の承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
---|---|---|
Wi2 Mobile(S)通信サービスの契約事務手数料 | 1契約ごとに | 2,700円(2,835円) |
Wi2 Mobile(ID)通信サービスの契約事務手数料 | 1契約ごとに | 5,000円(5,250円) 基本契約手数料2,000円(2,100円)+カード初期登録手数料 3,000円(3,150円) |
Wi2 Mobile(W)通信サービスの契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(3,150円) |
Wi2 Mobile(S)SIMチップ再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(2,100円) |
Wi2 Mobile(ID)通信サービスのSIMチップ再発行手数料 | 1請求ごとに | 5,000円(5,150円) |
Wi2 Mobile(W)SIMチップ再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(2,100円) |
承継手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(2,100円) |
氏名変更手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(2,100円) |
第6 端末機器の賃貸借に関する料金
1 適用
端末機器の賃貸借に関する料金の適用については第43条(端末機器の賃貸借料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
-
(1)端末機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、修理代金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し修理代金を支払うものとします。
なお、第29条(端末機器の修理・交換)第1項の場合はこの限りではありません。 -
(2)当社は、滅失および毀損となった端末機器(以下「亡失品」といいます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、端末補償金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し端末補償金を支払うものとします。
-
(3)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた端末補償金は返金しないものとします。
1 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
---|---|---|
Wi2 Mobile(S)通信サービスの端末機器賃貸借料 | 1契約につき1台(月額) | 1,000円(1,050円) |
Wi2 Mobile(ID)通信サービスの端末機器賃貸借料 | 1契約につき1台(月額) | 800円(840円) |
Wi2 Mobile(W)通信サービスの端末機器賃貸借料 | 1契約につき1台(月額) | 当社が別途契約者に示す金額 |
端末補償金 | 1台につき | 9,524円(10,000円) |
端末変更に係る手数料 | 1台につき | 5,000円(5,250円) |
Wi2 Mobile(S)通信サービスの修理代金 | 実費 | |
Wi2 Mobile(ID)通信サービスの修理代金(亡失・減失も同額) | 1台につき | 30,000円(31,500円) |
Wi2 Mobile(W)通信サービスの修理代金 | 実費 |
第7 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料に関する料金の適用については、第41条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
-
アユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。
-
イ契約者は2(料金額)に定めるユニバーサービス料の支払を要します。
-
ウユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。
区分 | 料金額(月額) |
---|---|
料金額(月額) | 1契約者識別番号ごとに税抜額7円(税込額7.35円) |
第2表 工事費
工事に関する料金の適用については、第42条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費は別に算定する実費とします。
第3表 その他のサービスに関する料金等
1 その他のサービスに関する料金の適用については下表のとおりとします。
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
---|---|---|
預託金 | 1契約者回線につき | 10万円以内で当社が定める額 |
支払証明書発行手数料 | 1契約について発行1枚ごとに | 100円(105円) |
預託金預かり証明書発行手数料 | 1契約について発行1枚ごとに | 100円(105円) |
開示請求の手数料 | 1契約について1申請ごとに | 857.2円(900円) |
-
(注1)支払証明書又は預託金預かり証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送費(実費)が必要な場合があります。
附則
- 平成21年4月1日施行
- この約款は、平成21年4月1日から実施します。
- 平成22年4月1日変更
- この約款は、平成22年4月1日から実施します。
- 平成23年2月1日変更
- この約款は、平成23年2月1日から実施します。
- 平成23年4月1日変更
- この約款は、平成23年4月1日から実施します。