ギガぞうサービス利用規約(v)

規約の適用

第1条

当社は、当社の提供するアプリケーションソフトウェア「ギガぞう」(以下「本アプリ」といいます)によるVPNサービス(以下「VPNサービス」といいます)に関して、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。

規約の変更

第2条

当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)の定めに基づき、本規約を変更することができます。

2 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。

  • (1)
    本規約を変更する旨
  • (2)
    変更後の本規約の内容
  • (3)
    効力発生日

用語の定義

第3条

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 当社 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
5 契約者 当社とVPNサービス契約を締結している者
6 VPN設備 VPNサービスための電気通信設備
7 契約者回線 VPNサービスを利用する電気通信回線
8 通信端末装置 利用者がVPNサービスを利用するための装置
9 利用者 VPNサービスを利用する者(契約者を含みます。)
10 利用者識別符号 利用者を識別するための英字および数字の組合せ
11 利用者暗証符号 利用者を識別するための英字および数字の組合せ
12 VPN機能 暗号化やカプセル化等の技術を用いることによって公衆ネットワークを経由して当社の設備に接続し、VPNサービスを可能とする機能
13 通信の最適化機能 VPN機能によって当社設備に接続された通信について、圧縮および帯域調整のうえ、インターネットとの送受信を可能とする機能
14 登録状態連携機能 契約者が当社以外の第三者が運営するネットワークやサービスを利用する際に、利用者識別符号および利用者暗証符号を当社へ送信することで、当該ネットワークの管理者へ契約状態を応答する機能
15 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

契約の種別

第4条

VPN契約の種別及び品目等は、料金表に定めるところによります。

VPNサービス

第4条の2

当社は、利用者に対し、本規約に従い、本規約に規定する限度においてVPNサービスを提供します。なお、VPNサービスの利用にあたり、 当社または第三者が別途提示する個別規約またはその他の規約(以下「その他規約等」といいます。)がある場合には、利用者は、本規約に加えてその他規約等に同意し、それらに従うものとします。

2 当社は、利用者へ事前の通知又は周知を行うことにより、VPNサービスについて、VPNサービスの内容の全部または一部を変更又は廃止することができるものとします。なお、変更又は廃止に本規約の変更が必要となる場合は、第2条に従い本規約を変更したうえで行うものとする。

契約の単位

第5条

当社は、1の利用者識別符号ごとに1のVPN契約を締結します。この場合、契約者は1のVPN契約につき一人に限ります。

VPN契約の申込方法

第6条

VPN契約の申込みをするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。

VPN契約申込みの承諾

第7条

当社は、VPN契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのVPN契約の申込みを承諾しないことがあります。

  • (1)
    VPNサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
  • (2)
    申込者がVPNサービスの料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
  • (3)
    その他VPNサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

契約内容の変更

第8条

契約者がVPN契約の契約内容を変更しようとするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。

2 前項の申込みがあったときは、当社は、第7条(VPN契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

権利の譲渡

第9条

契約者は、当社の書面による承諾がない限り、VPN契約上の地位を移転し、又はVPN契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは第三者の担保に供してはならないものとします。

契約者が行うVPN契約の解除

第10条

契約者は、VPN契約を解除しようとするときは、所定の手続きに従って行うものとします。

当社が行うVPN契約の解除

第11条

当社は、次の場合には、そのVPN契約を解除することがあります。

  • (1)
    第14条(利用停止)の規定により VPN サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
  • (2)
    契約者が、 VPN契約 に定める義務の履行を怠るとき。

2 当社は、前項の規定により VPN契約 を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

VPN契約の終了

第12条

当社は、3ヶ月の予告期間をおいて、VPN契約を終了させることができるものとします。ただし、当社の合理的な支配の及ばない事由により、予告期間内にVPN契約を終了する場合には、その事由とともに速やかに契約者に通知を行うことにより、終了させるものとします。

利用中止

第13条

当社は、次の場合には、 VPN サービスの利用を中止することがあります。

  • (1)
    当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  • (2)
    第15条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
  • (3)
    当社が設置する電気通信設備の障害が生じたとき。

2 当社は、前項の規定により VPN サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

利用停止

第14条

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、VPNサービスの利用を停止することがあります。

  • (1)
    契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
  • (2)
    VPN サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
  • (3)
    第27条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
  • (4)
    その他本規約に違反したとき。
  • (5)
    その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

2 当社は、前項の規定により VPN サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

通信利用の制限

第15条

当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

(1)気象機関、(2)水防機関、(3)消防機関、(4)災害救助機関、(5)警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。)、(6)防衛機関、(7)輸送の確保に直接関係がある機関、(8)通信の確保に直接関係がある機関、(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関、(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関、(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関、(12)選挙管理機関、(13)当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、(14)預貯金業務を行う金融機関及び(15)国又は地方公共団体の機関

2 通信がふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。

契約者回線による制約

第16条

契約者は契約者回線を使用することができない場合においては、VPNサービスを利用することはできません。

2 VPNサービスにおいては、前項に規定するほか、次に掲げる理由により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又はVPNサービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。

  • (1)
    契約者回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
  • (2)
    他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
  • (3)
    電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
  • (4)
    遮蔽物による電波障害
  • (5)
    契約者回線に接続される通信端末装置の故障

3 当社は、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のVPNサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。

4 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、VPNサービス設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、営業区域であってもVPNサービスを行うことができなくなる場合があります。

5 当社は、前項の規定によりVPNサービス設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

料金

第17条

当社が提供するVPNサービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するVPNサービスの態様に応じて、基本料、通信料、消費税(以下「料金等」といいます。)を合算したものとします。

料金の支払義務

第18条

契約者は 、その VPN 契約に基づいて当社が VPN サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は終了があった日までの期間(提供を開始した日と解除、終了又は廃止があった日が同一である場合は1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金等の支払いを要します。

2 前項の期間において、VPNサービスを利用することができない状態が生じた時の基本料の支払いは、次によります。

利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料の支払いを要します。

前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、 VPN サービスを利用できなかった期間中の基本料の支払いを要します。

区別 支払いを要しない料金
1 契約者の責によらない理由により、その VPN サービスを全く利用できない状態(その VPN 契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその VPN サービスについての基本料
2 当社の故意又は重大な過失により、その VPN サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 利用できない時間に対応するその VPN サービスについての基本料

3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、利息は付さないものとします。

手続きに関する費用の支払義務

第19条

契約者は、料金表第2表(手続きに関する費用)に関する請求について、当社の承諾を受けたときは、当該料金表に基づく費用の支払いを要します。

料金の計算方法

第20条

料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

割増金

第21条

契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。

遅延利息

第22条

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。

ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

契約者の切分責任

第23条

契約者は、VPNサービスを利用することができなくなったときは、その契約者回線に係る自ら所有する通信端末装置に故障のないことを確認のうえ、当社に調査の請求をするものとします。

2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。

3 当社は前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、契約者がVPNサービスを利用することができない原因が契約者回線に係る契約者の所有する通信端末装置の故障によるものであったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の契約者の負担額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

損害賠償

第24条

当社は、 VPN サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その VPN サービスが全く利用できない状態(その VPN 契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、 VPN サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該 VPN サービスに係る料金額(基本料に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

3 当社の故意又は重大な過失により VPN サービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しません。

4 当社は、契約者及び当該契約に係る利用者(「利用者等」といいます。以下この場において同じとします。)以外の第三者が、利用者識別符号及び利用者暗証符号を使用することにより発生した利用者等の損害については、その責任を負いません。

5 天災、事変その他の事由の如何を問わず不可抗力により、 VPN サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。

6 当社は、契約者が VPN サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、当社は何らの責任を負わないものとします。

7 契約者は、 VPN サービスの利用に関連し、他の VPN サービスの契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該 VPN サービスの契約者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社に対し損害を与えないものとします。

承諾の限界

第25条

当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等 VPN サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。

ただし、本規約その他の規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

設備の設定の一部変更

第26条

当社は、第13条(利用中止)及び第16条(契約者回線による制約)に規定する場合のほか、 VPN サービスに係る電気通信設備について、 VPN サービスの安定的な提供等を目的として、その設備の設定を一部変更することがあります。

2 前項の場合において、 VPN サービスに係る電気通信設備の設定を一部変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

契約者の義務

第27条

契約者は、次のことを遵守するものとします。

違法に、又は公序良俗に反する態様で、 VPN サービスを利用しないこと。

2 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する VPN サービスに関する調査に協力するものとします。

オプション機能の提供等

第28条

当社は、別表に規定するオプション機能を提供します。

契約者情報の利用

第29条

当社は、 VPN サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、第三者に開示しないものとし、かつ、 VPN サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

  • (1)
    当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
  • (2)
    個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、 VPN サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
  • (3)
    VPN サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
  • (4)
    提携事業者(資本提携、業務提携を含みますが、これらに限らないものとします。)の商品、サービス等の企画、開発および提供、ならびに提携事業者の広告、アンケート等の配信、表示および最適化その他当社が契約者等に有益と判断した情報を提供する場合
  • (5)
    前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
  • (6)
    個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
  • (7)
    その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
  • (8)
    法令に基づく場合
  • (9)
    裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合

協議

第30条

VPNサービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。

合意管轄

第31条

契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

準拠法

第32条

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

料金表

通則

(料金の計算方法等)

1 当社は契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料は料金月(その通信を開始した日と終了した日が異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。

ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。

2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。

3 料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。

4 月額定額の基本料の取扱いについては以下のとおりとします。

VPN サービスの提供の開始日の属する暦月の月額定額の基本料は無料とします。

VPN 契約の解除日の属する暦月の月額定額の基本料は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。

月額定額の基本料が無料期間中に VPN 契約の解除があったときの月額定額の基本料は、月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。

なお、時間単位の契約の基本料は以下のとおりとします。

(1)時間単位の契約の当該時間単位で計算します。

(2)時間単位の契約の利用者識別符号発行後に VPN 契約の解除があったときは、当該時間単位契約の基本料を支払うものとします。

5 1から4の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その規定によります。

(端数処理)

6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(料金等の支払い)

7 料金等について、当社が別に指定するクレジットカード決済等によりお支払いください。

8 料金等は、支払期日の到来する順序に従ってお支払いください。

(料金等の一括後払い)

9 当社は、当社に特別な事情がある場合は、7の規定に関わらず、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめてお支払いいただくことがあります。

(消費税相当額の加算)

10 第 18 条(料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。

上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。

  • (注)
    この料金表に規定する料金額は、税抜価格とします。

第1表 料金

第1 基本料

1 適用

基本料の適用については、第 18 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。

(1)当社は下表の契約の種別に基づいて、VPNサービスを提供します。

種 別 適 用
スタンダード 暦月の契約

(2)当社は料金プラン種別が「ギガぞう」であるものについて、下表の契約の種別に基づいて、VPNサービスおよび別表(オプション機能)の利用に係わる条件を適用します。なお、下表に含まれない契約の種別およびプラン種別における条件は、当社(提携事業者を含む。)が別に定めるところによります。

料金プラン種別 利用者識別符号1あたりの同時接続可能台数 利用方法についての制限
ギガぞうスタンダードプランおよびフリープラン 5台まで※
ギガぞうファミリー機器安心パック 10台まで※
ギガぞうスマホ専用プラン 1台まで 契約者本人且つ、当社が指定するアプリをインストールした端末からの利用に限る
  • この規定の定める台数の範囲においては、契約者に割り当てされた1の利用者識別符号を契約者本人と同一住所における居住者も利用できるものとします。

2 料金額

(1)スタンダート種別の料金額は下表のとおりとします。

1利用者識別符号ごと

料金プラン種別 基本料
スタンダード(1)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済)) ※1
スタンダード(2)(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済)) ※2
スタンダード(3)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済)) 455円(税込500円)/月
スタンダード(4)(ギガぞうスタンダードプラン( Googleウォレット決済 ) for J:COM MOBILE ) ※2
スタンダード(5)(ギガぞうスタンダードプラン( クレジットカード決済 ) for J:COM MOBILE ) 350円(税込385円)/月
スタンダード(6)(ギガぞうスタンダードプラン( iTunes Store決済 ) for J:COM MOBILE ) ※1
スタンダード(7)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for UQ mobile) ※1
スタンダード(8)(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for UQ mobile) ※2
スタンダード(9)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for UQ mobile) 455円(税込500円)/月
スタンダード(10)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for BIC SIM) ※1
スタンダード(11)(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for BIC SIM) ※2
スタンダード(12)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for BIC SIM) 350円(税込385円)/月
スタンダード(13)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済)(D)) ※1
スタンダード(14)(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済)(D)) ※2
スタンダード(15)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済)(D)) 455円(税込500円)/月
スタンダード(16)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for J:COM MOBILE(D)) ※1
スタンダード(17)(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for J:COM MOBILE(D)) ※2
スタンダード(18)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for J:COM MOBILE(D)) 350円(税込385円)/月
スタンダード(19)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for UQ mobile(D)) ※1
スタンダード(20)(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for UQ mobile(D)) ※2
スタンダード(21)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for UQ mobile(D)) 455円(税込500円)/月
スタンダード(22)(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for BIC SIM(D)) 350円(税込385円)/月
スタンダード(23)(ギガぞうスタンダードプラン(au ID専用) for UQ mobile) 350円(税込385円)/月
スタンダード(24)(ギガぞうスタンダードプラン(長期特典) for J:COM MOBILE) 無料 ※4
スタンダード(25)(ギガぞうファミリー機器安心パック) 780円(税込858円)/月
スタンダード(26)(ギガぞうスマホ専用プラン) 182円(税込200円)/月※3
スタンダード(27)(ギガぞうスマホ専用プランfor J:COM MOBILE) 150円(税込165円)/月
スタンダード(28)(ギガぞうスマホ専用プランfor BIC SIM) 150円(税込165円)/月
スタンダード(29)(ギガぞうスタンダードプラン(長期特典) for BIC SIM) 無料 ※4
スタンダード(30)(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for BIC SIM(D)) ※1
スタンダード(31)(ギガぞうスマホ専用プランfor UQ mobile) 150円(税込165円)/月
スタンダード(32)(ギガぞうスタンダードプラン(auかんたん決済)) 455円(税込500円)/月
スタンダード(33)(ギガぞうスタンダードプラン(ドコモ払い)) 455円(税込500円)/月
スタンダード(34)(ギガぞうスタンダードプラン(ソフトバンクまとめて支払い)) 455円(税込500円)/月
スタンダード(35)(ギガぞうスマホ専用プラン(J:COM MOBILE特典)) 無料 ※4
スタンダード(36)(ギガぞうスマホ専用プラン(BIC SIM特典)) 無料 ※4
スタンダード(37)(ギガぞうWi-Fi学認プラン) 無料(該当大学の学生・職員のみ対象)
スタンダード(38)(ギガぞうスタンダードプラン(auひかり Wi-Fiパック)) 無料 ※4
スタンダード(39)(ギガぞうスタンダードプラン(PCバンドルパック)) 無料 ※4
フリープラン
ギガぞうフリープラン
ギガぞうフリープラン for J:COM MOBILE
ギガぞうフリープラン for BIC SIM
  • ※1
    基本料は別途当社が定めるところによります。iTunes Storeの自動継続課金機能(Auto Renewable Subscription)を利用しています。基本料がiTunesアカウントに課金されます。当料金表の通則4の(1)は適用されません。
  • ※2
    基本料は別途当社が定めるところによります。Google Playの定期購入による自動継続課金機能を利用しています。基本料がGoogleアカウントに課金されます。当料金表の通則4の(1)は適用されません。
  • ※3
    iTunes StoreもしくはGooglePlay経由のお支払いを選択された場合の基本料は別途当社が定めるところによります。また、基本料はiTunesアカウントもしくはGoogleアカウントに各決済事業者の定める周期により課金され、当料金表の通則4の(1)は適用されません。
  • ※4
    別途弊社が定める条件を満たす方がご利用いただけます。

第2表 手続きに関する料金

1 契約内容等の手続きに関する料金については、実費を請求する場合があります。

別表 オプション機能

機能 提供条件
通信の最適化機能 スタンダード(1)~(25)、(29)、(30)、(32)、(33)、(34)、(37)、(38)および(39)の契約者に限って利用できるサービスとなります。

附則

実施時期

本規約は令和7年(西暦2025年)12月17日から実施します。

ギガぞうサービス利用規約(v)