公衆無線LANサービスに係る料金等の適用に関する特約
本特約の目的
第1条
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「当社」といいます。)は、本特約により、当社の公衆無線LANサービス契約約款(以下「約款」といいます。)定める料金その他の提供条件と異なる取扱いを行います。
用語の定義
第2条
本特約で使用する用語の意味は、本特約で特段の定めがない限り、約款で定義する用語の意味と同じとします。
約款との関係等
第3条
本特約は約款と一体となって適用されるものとします。
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2本特約と約款とが矛盾する場合は本特約に定める内容が優先します。
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3本特約に定めのない事項は、約款の規定に従うものとします。
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4当社が約款を改正した場合、改正前の約款を適用、引用、準用等する本特約の規定は、改正後の約款の相当する規定を適用、引用、準用等します。
特約利用料の適用
第4条
当社は本特約の有効期間の間、約款に定める料金種別「ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済)」に基づき公衆無線LANサービスを提供します。ただし、約款に定める基本料に替わり「公衆無線LANサービス登録申込書 兼 提供条件書」において定める特約利用料を適用し、「ギガぞうスタンダードプラン(特約)」として提供ものとします。
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2特約利用料は「公衆無線LANサービス登録申込書 兼 提供条件書」に記載された有効期間において適用されるものとします。
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3特約利用料は「公衆無線LANサービス登録申込書 兼 提供条件書」に記載された適用条件を満たす場合に適用されるものとします。
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4その他、特約利用料の取り扱い、提供条件については、「公衆無線LANサービス登録申込書 兼 提供条件書」の記載が約款に優先して適用されるものとします。
特約利用料の支払い
第5条
当社は、前項の特約利用料にかかる請求書を発行し、甲は、請求書が到着した月の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
特約の変更
第6条
当社は、本特約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の特約によります。
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2本特約の記載事項を変更する場合は、個別に通知する方法または当社のホームページに掲示する方法により説明します。
附則
実施時期
この特約は平成31年3月20日から実施します。